難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に規定されている難病を対象としています.具体的には,「発病の機構が明らかでない」,「治療方法が確立していない」,「希少な疾病」,「長期の療養を必要とする」の4要素を満たす難病及び小児慢性特定疾病等に対して,全ての患者が受ける医療水準の向上,また,QOL
向上に貢献することを目的としています.
難病・小児慢性疾病対策を推進するため,本事業は,関連学会やナショナルセンター等と連携し,担当疾病に係る研究開発推進に貢献することが期待されています.また,指定難病患者データベースおよび小児慢性特定疾病患者データベースを用いた研究の推進,また,関連するデータベースとの連携や取りまとめ等も,期待される重要な役割です.
本事業の対象疾病および疾病群は多岐にわたるため,患者数や普及啓発の進捗状況等,推進すべき研究や対策も様々であることから,診療ガイドライン等の作成や改訂のみならず,対象疾病ごとの特徴や課題に応じた,柔軟な発想に基づく研究が期待されています.